千葉県資源循環推進課のHP「産業廃棄物委託処理チェックシートについて」が新規に掲載されていますので、ご参考まで紹介します。

この「チェックシート」は、産業廃棄物処理業者を視察する時のチェックシートではなく、排出事業者向けの「自己診断チェックシート」です。
「はい」「いいえ」の質問に答えるだけで、簡単に自己診断できるようになっています。

詳細はこちらから。

質問の中には、

収集運搬業者の車両には、見やすい箇所に
「産業廃棄物収集運搬業許可車両標章」(ステッカー)
が貼付されていますか?

のような千葉県条例で定められている千葉県独自の決め事もあります。
千葉県の処理業者さんへ委託する場合は、
一度お目通しされることをお勧めしたいと思います。

◇ 関連情報 ◇

  • 千葉県廃棄物指導課のHP
    千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例に係るステッカー(標章)の交付について 平成19年4月2日

    平成14年3月に公布された「千葉県廃棄物の処理の適正化等に関する条例」の規定により、平成15年10月1日からは収集運搬業の許可を得て産業廃棄物を運搬する車両にはすべてステッカー(標章)をはり付けることとされています。
    このステッカーは、産業廃棄物を運搬する車両が千葉県の許可を得て運行していることの証であり、無許可営業や不法投棄の車両と明確に見分けるためのもので、ステッカーを貼ることにより円滑な運行が可能となります。

    運搬車両にステッカーを貼らずに産業廃棄物の収集運搬を行った場合には、30万円以下の罰金を科せられることがあります。(条例第35条第1号)

    ステッカーの有効期限は許可証の期限と同じです。許可証の更新毎にステッカーの更新手続きも必要となります。