平成20年1月10日(木)
産業構造審議会環境部会廃棄物・リサイクル小委員会基本政策ワーキンググループは、報告書「世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて~グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進~」を取りまとめ、公表しました。

詳細は、経済産業省報道発表資料

「世界最高水準の省資源社会の実現へ向けて~グリーン化を基軸とする次世代ものづくりの促進~」の公表について

又は、経済産業省 資料を探すのページ

「産業構造審議会報告書」(平成20年1月)
 をご覧ください。


これまでの経緯

この報告書は、審議会の基本政策ワーキンググループが、「資源有効利用促進法の評価・検討に関する審議」を 平成19年1月より開始し、平成19年11月まで10回に渡り審議を継続。 
11月に報告書(案)を取りまとめられました。
その後、12月10日までパブリックコメント募集があり、1月10日に報告書とりまとめがされ、今回公表されたものです。


主な内容

資源有効利用促進法の施行状況に関する評価、新たな3R政策のビジョンについての検討・提言を行うものとして、
1.取り巻く状況変化
 ・「レアメタルの供給リスク増大」「国際流通の活発化」等
2.目指すべき将来像と対応の方向性
 ・「世界最高水準の省資源社会」の実現に向けて
等が挙げられ、その後、
3.各課題に対する具体的な取組方策 が、製造段階・流通段階・排出段階 の各段階に分けて
と展開されています。


各段階での新しいキーワード

  • 製造段階においては、部分最適化から全体最適化へ、マテリアルフローコスト会計の活用
  • 流通段階においては、消費者への3R配慮情報提供(レアメタル等)による自主回収促進
  • 排出段階においては、リサイクル目的の輸出への対応

排出物を管理する立場で考えると、今後規制が厳しくなりそうな点、逆に規制が緩やかになりそうな点、さまざまです。
規制が厳しくなる事が予見されるのは、報告書の20ページ目以降の記載からです。

近年においては、経済合理性のみの観点から、国内の製造事業者による高度なリサイクルシステムを活用せず、海外において処理がなされる場合が生じてきている。
(略)
  したがって、経済合理性のみの観点から輸出を行うことについては、適正処理の観点や資源の有効利用の観点から慎重に対応すべきと考えられる。従来のリサイクル制度では、拡大生産者責任の考え方に基づき、製品の製造事業者等がリサイクルに係る取組を行うこととされているが、これだけでは十分な効果が期待できない場合には、たとえ有価で売却可能な場合であっても、排出する事業者においても、排出者責任の考え方に基づき、一定水準の再資源化の取組を進めることが適当と考えられる。
 
具体的な方策としては、①我が国国内での再資源化、又は、②海外で処理を行う場合、国内と同等の処理が行われることを排出事業者自らが確認を行うこと、により対応することが適当である。処理の確認に関しては、排出事業者自らが責任を持って中古販売業者を含む引渡先での処理の実態を把握するよう、トレーサビリティを確保するための取組を検討することが有効と考えられる。

廃掃法との関係

バーゼル法上の有害特性を有する非鉄金属のうち一定の基準を満たすもの等を再生利用認定制度の対象に位置付ける旨の検討を例示し、
「こうした検討は、非鉄金属に関して、生活環境の保全が確実に担保されることを前提として、製錬工程において回収・再生利用することが、単に最終処分するよりも有効との考えに基づくものである」 として、

既存の動脈産業における生産技術や施設、ネットワーク等を活用することによって、リサイクル等が効果的に推進されるとの指摘を踏まえ、再生利用認定制度の対象範囲を拡大するといった取組が行われている。こうした事例のように循環型社会を構築していく上で適切と考えられる場合には、関連制度の目的や趣旨に反しない範囲において、引き続き制度や運用に関して積極的に検討されることが期待される。

と記されています。