排出物のリスク管理・・・「廃棄物と有価物⑧」

前回「廃棄物と有価物⑦」からの続きです。

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有害な廃棄物といいますと、特別管理産業廃棄物に該当するものが考えられます。
これはもちろん有害廃棄物に当たりますが、一見して有害だとは全く考えられない物が有害廃棄物 となるケースがあるのです。

たとえば、家電製品には鉛などの重金属 が使われてきました。
(最近では有害物質を極力使用しない方向となってきていますが)
仮に使用済の製品が不法投棄されて、含まれていた重金属が溶出 したとすると、
有害廃棄物が不法投棄 されたケースとなりかねません。また、設備・装置などが不法投棄されて、中に使われている電子部品の半田などから鉛が溶出することも考えられます。

ここに紹介したケースは決して特殊なものではありません。
いつどこでも起こりうるケースといえるでしょう。
特に注意しなければならないのは、
有価物として売却した品物が結果として不法投棄される 場合です。

故障した電気製品などをリサイクル業者に売却した後になり、不法投棄された場合には排出者が刑事責任を問われることも考えられます。本来廃棄物として扱うべきものを脱法的に処理したとして、廃掃法違反 を指摘されることがあります。さらに海外に持ち出された後に廃棄物であると認定されたときには、バーゼル条約違反 となりかねません。

適正処理とは廃棄物にのみ求められるものではなく、有価物にとっても厳しく求められると考えられます。

◇ ご参考 ◇

コートジボワール有害廃棄物不法投棄事件

平成18年8月にコートジボワールで発生した有害廃棄物の不法投棄事件。
アビジャン港に寄港したギリシャ船舶(パナマ船籍)「プロボ・コアラ」号より排出された400トンを超える有害廃棄物が、アビジャン市内各地に投棄され、周辺住民が呼吸器障害、発疹を訴え、17人が死亡、診察者数が10万人に上ったた。