2月29日付け栃木県による産業廃棄物処理業者2者に対する行政処分情報です。

栃木県記者発表資料によると、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)第14条の3及び第15条の2の6の規定に基づき、下記のとおり産業廃棄物処分業者(産業廃棄物処理施設の設置者)に対して、業の全部停止命令及び施設使用停止命令を行い、産業廃棄物収集運搬業者に対して、業の全部停止命令を行った。 

ということです。

産業廃棄物処分業者(産業廃棄物処理施設の設置者)に対する処分

業者名 株式会社 環境衛生システム黒磯
(代表取締役 原 良雄)
住所 栃木県那須塩原市東三島四丁目54番地4
施設の場所 栃木県那須塩原市戸田字那須東原185番地3外
許可内容 産業廃棄物処分業
安定型最終処分場の設置
処分内容 業の全部停止90日間
(平成20年3月1日から平成20年5月29日まで)
施設の使用停止90日間
(平成20年3月1日から平成20年5月29日まで)

処分理由

  • ㈱環境衛生システム黒磯は、那須塩原市戸田字那須東原地内に所在する最終処分場(以下「最終処分場」という。)において、産業廃棄物処理基準に反した産業廃棄物の埋立処分を行った。
  • ㈱環境衛生システム黒磯は、施設の維持管理基準に反して、安定型産業廃棄物以外の廃棄物の付着又は混入の有無についての検査を行わず、安定型産業廃棄物以外の廃棄物が付着又は混入した産業廃棄物を最終処分場に埋め立てた。
  • 処分場の浸透水の水質検査の結果、COD及び鉛の検査結果が、水質基準を超過した。


産業廃棄物収集運搬業者

業者名 株式会社トーメイ
(代表取締役 原 良雄)
住所 埼玉県三郷市早稲田一丁目14番18号
許可内容 産業廃棄物収集運搬業
処分内容 業の全部停止90日間
(平成20年3月1日から平成20年5月29日まで)

処分理由

  • ㈱トーメイは、平成19年10月2日、自ら行った中間処理後の産業廃棄物に、排出事業者から処分を受託した安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物である木くず等を含む産業廃棄物で未処理のものを混入させたもの計約40?を、安定型産業廃棄物以外の産業廃棄物の処分を業の範囲としない最終処分業者に処分の委託をした。


詳細は 栃木県記者発表資料(2月29日)をご確認ください。