神奈川県のWEBサイト、産業廃棄物・リサイクルのページに、
「排出事業者のための分かりやすい廃棄物処理法」が掲載されました。

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廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)は、非常に難解でわかりにくい法律、と言われています。神奈川県HPでも、

廃棄物処理法では、事業者に処理責任があるとしていますが、この法律は分かりずらい面もあります。大企業の環境担当者でさえ迷ってしまうことがしばしばです。

と書かれています。この点、神奈川県の資料は、

排出事業者が知っておきたい基本事項として、初めて廃棄物処理に係わる中小企業の担当者向けに

かみくだいた表現で、理解しやすく作られていました。

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特にご覧いただきたいのは、◎パンフレットを読む前に・・・導入編です。

 
    「よくある相談例」
    「よくある間違い」が充実していると思います。

たとえば、「委託のルール」よくある間違い6では、下記のように書かれています。

処理業者にマニフェストを準備させた。→間違いです。

マニフェストは排出事業者が交付するもので、事前に協議した契約書の内容を記載して準備し、委託時に量を記載するのも排出事業者が行うものです。

廃棄物の量が記載できないという方もいますが、この量は引き渡し時の確認という意味合いなので、正確な重量である必要はありません。
実際は中間処理業者が計量し、請求の根拠となることが通常です。

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4月以降、「廃棄物処理法の基礎を学ぶ講習会」も開催されるそうです。
(※排出事業者が知っておきたい基本事項として、初めて廃棄物処理に係わる中小企業の担当者向け)

詳細は、神奈川県ホームページよりご確認下さい。