平成21年4月1日より、さいたま市・川越市の産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きが変わります。
共通するのは、
借り上げ車両の新規登録が出来なくなる
(車検証の使用者欄に申請者とは異なる氏名が記載されている車輌)
点です。
現在登録中の車両については、平成24年4月1日以降、更新・変更申請時における継続登録が出来なくなります。
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通常、産業廃棄物収集運搬業の許可申請時、車検証を確認しますが、
多くの自治体では「車両賃貸借契約書」等を提示することで済んでいます。
さいたま市・川越市のルールは、産業廃棄物収集運搬事業者の経理的基礎の判断材料とする主旨なのでしょうか。
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産業廃棄物処理業に対する規制は緩和されていくのではなかったのでしょうか。
環境省中央環境審議審議会「廃棄物処理制度専門委員会」で平成20年12月に
「廃棄物処理政策における論点整理」が発表されました。
→「廃棄物処理政策における論点整理」
委員会では「産業廃棄物収集運搬業許可手続の簡素化等により負担を軽減するなど、一定の合理化が必要ではないか。」という内容も審議されていました。
さいたま市・川越市のルールは、規制緩和に逆行しているように思えるのですが・・・。
とはいえ、平成21年4月以降、さいたま市・川越市の産業廃棄物収集運搬事業者に処理委託する場合は注意が必要です。
(ご参考)
東京都は以前から借り上げ車両の登録は認められていません。














