行政の犯罪行為・・・「不作為の罪」
薬害エイズ裁判の最高裁判決で、厚生省(現厚生労働省)元課長の「不作為の態度(行為)」が有罪であると判断されました。
※裁判例情報は裁判所のHP判例検索システムより確認できます。
行政側に下された判断としては、厳しいものであると同時に画期的な判決であると考えられます。
行政権限を持つ立場の人が、国民の側に不利益が発生するのを承知の上で、それを防止する行動をとらないのであれば、
税金を納める立場とすれば許すことができない!と思うのは自然な考えでありましょう。
さらにその問題が、人の命に関わることであるならば、なおさら当然の考え方と言えるでしょう。
しかしながら、逆の立場(役所)では、まったく異なる考え方があるように思えます。
国民の立場からすると、この点で矛盾を感じる人は多いのではないでしょうか。
日本の行政マンは、個人個人では優秀な人が多いと思います。しかし、組織に入ってしまうと発想がまったく違ってしまうのでしょうか?
特に、環境法の分野でもこのような矛盾が見受けられます。
環境偽装、大規模不法投棄・・・。
これなども考え方によれば、「不作為の不法行為」に近いものがあるような気がします。
読者の皆さんはどのように考えるでしょうか。
御参考サイト
青森岩手県境不法投棄事件に関する、青森県の行政責任に関する見解
検証委員会報告
次回は 4月21日(月)














