平成21年3月「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」が制定されました。
既に平成19年10月から施行されている、「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」との整合をとった内容になっています。
現在静岡市では、平成21年10月1日からの施行予定にあわせて、施行規則を作成中。その後、パブリックコメントが実施されるそうです。
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排出事業者にとって、義務が拡大するのは、主には下記事項と思われます。
- 産業廃棄物管理責任者の設置(第8条)
※廃掃法では、廃棄物処理施設を設置しているか、特別管理産業廃棄物を排出する事業場のみ、管理責任者を置くこととしています。
条例ではさらに厳しく、特別管理産業廃棄物に限らず、
産業廃棄物を排出する事業場ごと(事業者ではない)に管理責任者を置くことを義務付けました。 - 産業廃棄物処理の委託先の実地確認とその記録の保存(第10条)
※排出事業者が産業廃棄物処理事業者と契約するときには、実地確認をすることとを義務付け。
継続して処理委託するときは、毎年1回以上定期的に実地確認することを義務付けました。実地確認の記録は5年間保存が必要です。
この他の内容は、「産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前手続等(第20~23条)」の他は、静岡県条例とほぼ同じです。
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簡単でわかりやすい概要説明図がありますので、御覧下さい。
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◆平成19年10月1日に施行された静岡県の条例に関する
「ECOLOGY WATCHER」の記事
→「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例の施行(平成19年10月1日)」














