平成21年3月「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」が制定されました。

既に平成19年10月から施行されている、「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」との整合をとった内容になっています。
現在静岡市では、平成21年10月1日からの施行予定にあわせて、施行規則を作成中。その後、パブリックコメントが実施されるそうです。

排出事業者にとって、義務が拡大するのは、主には下記事項と思われます。

  • 産業廃棄物管理責任者の設置(第8条)
    ※廃掃法では、廃棄物処理施設を設置しているか、特別管理産業廃棄物を排出する事業場のみ、管理責任者を置くこととしています。
    条例ではさらに厳しく、特別管理産業廃棄物に限らず、
    産業廃棄物を排出する事業場ごと(事業者ではない)に管理責任者を置くことを義務付けました。
  •  

  • 産業廃棄物処理の委託先の実地確認とその記録の保存(第10条)
    ※排出事業者が産業廃棄物処理事業者と契約するときには、実地確認をすることとを義務付け。
    継続して処理委託するときは、毎年1回以上定期的に実地確認することを義務付けました。実地確認の記録は5年間保存が必要です。

この他の内容は、「産業廃棄物処理施設等の設置等に係る事前手続等(第20~23条)」の他は、静岡県条例とほぼ同じです。

簡単でわかりやすい概要説明図がありますので、御覧下さい。

◆静岡市WEBサイトの説明ページ
産業廃棄物の適正な処理に関する条例の制定

◆条例の概要説明図
産業廃棄物の適正な処理に関する条例について

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◆平成19年10月1日に施行された静岡県の条例に関する
「ECOLOGY WATCHER」の記事
「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例の施行(平成19年10月1日)」