5月16日付け、環境省から各都道府県知事・政令市長宛に、
平成21年5月16日 環廃産発第090516001号「新型インフルエンザ対策の実施等について」が出されました。既にいくつかの自治体WEBサイトに掲載されていますが、ここでは大阪府のページから。

産業廃棄物処理事業者・一般廃棄物処理事業者は、新型インフルエンザ流行という非常事態においても、安全かつ安定的に廃棄物の適正処理が行われる必要があることから、ガイドラインを参考に、

「事業継続計画の策定」

から、急ぎ実施する必要があります。
というのは、この「事業継続計画の策定」は既に出来上がっていなければならない段階にあるからです。

事業継続計画の体系(例)は、環境省のガイドライン 15ページに図表で掲載されていますので、ご覧下さい。

ガイドラインでは、発生段階を4つに分けています。

  • 第1段階 国内発生前
  • 第2段階 国内発生早期
  • 第3段階 国内流行期
  • 第4段階 小康期

「事業継続計画の策定」は、第1段階以前の段階に設定されていますが、

現実にはこれから・・・

という事業者が少なくないと思われます。
廃棄物処理事業者がとるべき措置が、大阪府のWEBサイトに要約して書かれていますので、ご覧ください。