4月1日から6月30日まで、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告が行われます。
この制度については、各自治体毎にHPに情報が掲載されていますが、
最近、お客様からお問い合わせいただくことが増えてきました。

当サイトの「リンク集」のページでも、主な自治体の該当ページを案内していますので、
この機会にぜひ!ご覧ください。
→ こちら をクリックするか、当ページ上部の「リンク集」タブをクリックしてください。
マニフェスト報告制度が始まる前から、当サイトに問い合わせのあった事項で、

「有価物収集量」の記載がある場合の排出量は?

というのがあります。
これについてQ&Aを設けているのは、下記の県のみのようです。

●千葉県 Q4-5
運搬受託者が積み替え又は保管場所で、有償物を拾集した場合の「排出量」欄はどのように記載するか。

運搬受託者から返送されたマニフェスト(通称:B2伝票)で
「有償物拾集量」が確認できる場合は、委託した際に記載した「数量」から差し引いた数値を「排出量」として記載してください。
【留意事項】
*「委託した数量」-「有償物拾集量」=「排出量」