環境法HPに掲載されている「再生利用認定制度申請の手引き」が改定されました。
内容は、下記よりご確認下さい。
◆環境省 再生利用認定制度関連
「再生利用認定制度申請の手引き」平成20年4月改定版
これは、平成19年10月26日の省令公布・施行により、再生利用認定制度の対象となる廃棄物に「金属を含む廃棄物」が含まれた(当該金属を原材料として使用することができる程度に十分に含むものが廃棄物になったものに限る)ことによるものです。
| ※再生利用認定制度とは? | |
| 平成9年の法改正によって創設された制度。 廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がない等の一定の要件に該当する再生利用に限り、環境大臣が認定する。 認定を受けた者は、廃棄物処理業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられる。 対象となる廃棄物は、環境大臣が個別に指定したもののみ。 これまでは、廃ゴムタイヤ・建設汚泥・廃プラ類・廃肉骨粉・シリコン含有汚泥・廃ゴム製品が対象とされ、平成19年12月現在46件が認定。 (参考)産業廃棄物再生利用認定制度の認定状況 |
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注意すべきは、これまで「再生利用認定制度」においては、認定を受けた者に産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合、マニフェストは不要とされていましたが、
「金属を含む廃棄物」についてはマニフェストが必要となる点です。
これまでマニフェスト不要とされてきたのは、
再生利用認定を受ける要件の一つに「当該再生に伴い廃棄物をほとんど生じないこと」と
あり、認定を受けた者に廃棄物を引き渡す=全量再生されることが確実であったためです。
しかし、金属を含む廃棄物については、事業の特性から前処理工程・再生工程において相当の残渣が生じることが想定されます。このため、排出事業者責任を担保する方法として、マニフェストの交付が必要、とされました。加えて、バーゼル法上の有害特性を有する廃棄物である場合もあることから、マニフェストは不可欠となります。
関連情報
環境省より、平成20年5月9日 環廃対発第080509001号 環廃産発第080509002号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行による再生利用認定制度について(通知)」が出されていますが、現在WEB上では公表されていないようです。
省令改正までの検討の経緯は、下記より詳細確認できます。
◆中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物の区分等に関する専門委員会
「バーゼル条約に基づく有害廃棄物の再生利用認定制度における取扱に関する検討結果報告」














