マニフェストは、単なる伝票ではなく、
産廃を適正処理したことの証拠書類
です。
マニフェストの取り扱いを誤ると、軽くはない罰則を課されることになります。
単純な事務処理上のケアレスミスによるものかもしれませんが、
排出事業者が書類送検されるという事件がありました。
◇ ◇ ◇
◆中日新聞 2009年6月3日 朝刊
産業廃棄物管理票(マニフェスト)を廃棄したり、虚偽記載したりしたとして、名古屋・中村署などは廃棄物処理法違反の疑いで、名古屋市の排出業者1社と県内の中間処理会社7社を書類送検した。
マニフェストの保存義務違反での摘発は東海地方で初めて。・・・
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→産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で
→産廃業者など書類送検 名古屋・中村署、管理票虚偽記載容疑で
◇ 関連情報 ◇
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、
排出事業者がマニフェスト(産業廃棄物管理票)の取り扱いで課せられる罰則には、
下記事項があります。
第29条 6月以下の懲役又は50万円以下の罰金
- 管理票交付義務違反
マニフェストを交付しないこと - 記載義務違反
必要事項を記載しない - 虚偽記載管理票交付
虚偽の記載をする - 管理票・管理票写し保存義務違反
マニフェストの写しを5年間保存しない ※今回の事件















