6月18日、三重県のWEBサイト「三重の環境と森林」に、
「産業廃棄物処理の手引き」が掲載されました。
→http://www.pref.mie.jp/TOPICS/200906038410.pdf
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今でこそ、主要な自治体ホームページから、産業廃棄物処理に関するガイドブック等の資料を当たり前のようにダウンロードすることができますが・・・。
ほんの数年前までは、そのようなサービスを提供していたのは、
数県だけだったと思います。 三重県は、その中の1県でした。
早い時期から廃棄物処理法に関する解説資料の提供や、
環境教育を実施していました。
平成21年4月版の「産業廃棄物処理の手引き」は、
本年4月1日に施行された「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」で
規定された事項が、詳細に解説されています。
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たとえば、処分を委託する場合の確認等(第7条)では、
契約前の委託先実地確認が義務付けられました。
- 排出事業者が産業廃棄物の処理を委託しようとする場合、
委託しようとする産廃処分業者が、その産廃を処分するための能力を現に有しているか確認すること。 - 1年後、引き続き同じ処分業者に委託しようとする時も同様。
- 確認した事項を記録し、5年間保存すること
- 委託した産廃が不適正に処分されていることを知ったときは、
搬入停止等の措置を講じた上、県に報告すること
この他、県外で発生した一定量以上の産業廃棄物を三重県内に搬入し処分しようとする事業者には、県内搬入に係る届出(第9~12条)が規定されました。
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詳細は、三重県HP「三重の環境と森林」よりご確認いただけます。
- 「産業廃棄物処理の手引き」(平成21年4月)
→http://www.pref.mie.jp/TOPICS/200906038410.pdf - 三重県 産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例
(平成21年4月1日施行)
→http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/jyourei/sanpai/panfjorei.pdf














