10月26日 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理制度専門委員会(第11回)が開催され
「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」が取りまとめられました。
11月2日(月)から12月1日(火)までの間、パブリックコメントが行われます。
その後、答申が行われ、次期通常国会に
廃棄物処理法改正案を提出することになりそうです。
フジサンケイ ビジネスアイ11月2日の記事より
◆中環審が報告書案 人工衛星で産廃不法投棄監視
中央環境審議会の専門委員会は、産業廃棄物の不法投棄に関し、不況で業者が処理費を工面できず不法投棄が広がる恐れがあるとして、人工衛星を活用した監視体制の整備や行政処分の強化を求める報告書案をまとめた。一般から意見を募った後、今年度中に小沢鋭仁環境相に答申。これを受け環境省は次期通常国会に廃棄物処理法改正案を提出する方針だ。
→中環審が報告書案 人工衛星で産廃不法投棄監視
この記事では「人工衛星」が見出しに出ています。
西日本新聞10月26日の記事でも
人工衛星を活用した監視体制について書かれていました。
◇ ◇ ◇
実際に報告書(案)を見ると、制度見直しの論点は8つ。
- 排出事業者責任の強化・徹底
- 廃棄物処理業の許可制度の整備と優良化の推進
- 廃棄物処理施設設置許可制度及び最終処分場対策の整備
- 不法投棄等の対策の強化・徹底
- 適正な処理が困難な廃棄物の対策の一層の推進
- 排出抑制と循環的利用の推進・徹底
- 地方自治体の運用
- 廃棄物の輸出入
上記論点の中で、実現すれば排出事業者としての立場から見たとき、大きく変わる点がいくつかあります。
1.では、
- 建設系産業廃棄物については、元請業者を一律に排出事業者とする。
- 処理委託した廃棄物が適正に処理されているか、
定期的に排出事業者が確認するべき。 - 排出事業者が交付したマニフェスト(紙・A票)の保存を義務づける。
2.では、
- 産業廃棄物収集運搬業者の許可制度を簡素化するため、
許可主体と取締主体を同一にすること。 - 産業廃棄物処理業者の行政処分情報を、
都道府県等のHP等で広く排出事業者に公表すること。 - 国は全国の公表状況を確認できるサイトを整備する。
4.では、
- 行政処分の強化として、
人工衛星を活用した監視活動の体制を整えていくべき - 不適正処理が行われた土地の所有者等の実行者及び
関与者と疑われる者に対して広く報告徴収を行えるようにするべき
とされています。
4.の土地所有者への報告徴収について。
民法では、所有者は無過失責任です。
報告書(案)は、不適正処理があった時の撤去費用の原資を、
土地所有者からも徴収するための提言なのでしょうか。
既に条例で、土地所有者の責任を規定している事例があります。
横だし条例に法が倣うようになりそうです。
パブリックコメントの結果に注目しましょう。
◇ 関連情報 ◇
●環境省 審議会情報
→中央環境審議会 廃棄物・リサイクル部会 廃棄物処理制度専門委員会
10月26日の議事録は未掲載です。














