3Rについて・・・「循環型社会とリサイクル②」
リサイクルは何のためにするのか?
また何をもってリサイクルと認定・認知するのか?
これらの疑問に対する回答は、簡単なようでかなり難しいものではないでしょうか。
現在は、「リサイクル」すること自体が目的になってしまっている傾向があると思います。
紙パックの回収リサイクルなどやP、ETボトルのリサイクルなども、
その傾向のひとつの例ではないでしょうか?
しかし、「リサイクル」はあくまで手段であり目的そのものではないのです。
目的は環境負荷の低減であり、循環型社会の構築なのです。
このように、あくまで手段である「リサイクル」の原理・原則が決められていないのは
結果が正しく把握できないことになります。
たとえば、容器包装リサイクルにおいては回収までが自治体の責任となりますが、
そこから先の処理(リサイクル)については、法律上の責任はありません。
したがって、回収率が「リサイクル率」として発表されています。
このようなことでは、環境負荷低減の責任は果たせないでしょう。
今春、前環境大臣がテレビ出演(NTV)し、リサイクル製品だとして紹介した
環境省お墨付きの品物(ハンガー)が、実際はリサイクル製品ではなかったことが報道され、
環境省もこの事実を認めました。
このテレビ番組を御覧になった方もあると思います。
リサイクル製品でなかったばかりでなく、リサイクルされたはずの廃プラ(排出元は関東の自治体)が
九州に埋め立てられていたことがテレビで報道されました。
埋め立てされても、容器包装リサイクル上は「リサイクル」とカウントされているのでしょうか?
また、環境省が紹介した「リサイクル製品」に、一切リサイクルプラスチックが使用されていなかったことは、どのように考えるべきなのでしょうか?
産業廃棄物に対しては、毎年法律が改正され厳しい罰則と規制が科せられています。
不適正処理の防止という観点からは、間違っていないと考えますが、
為政者の側において「リサイクル偽装」がまかり通っていることになると、
民間の責任を追及するだけでは環境改善は望めないことになります。
法律の公平性の意味においても考えていく必要がありそうです。
次回は 9月1日(月)














