排出物のリスク管理・・・「排出物とは①」
「排出物」という言葉は、あまり耳慣れないかもしれません。
しかし、今後の廃棄物管理を進めていく上で非常に重要な考え方となります。
法律的に言いますと、
- 産業廃棄物
- 一般廃棄物
- 有価物
- 専ら物
これらの総称を「排出物」と考えることが出来ます。
つまり、不要物全体を指す言葉です。
なぜ、法律で決められた文言があるにもかかわらず、
「排出物」などという、余計とも見えるような考え方が必要なのでしょうか?
排出者責任という考え方が一般的になりました。
法規制は年々厳しくなっています。
この「排出者責任」を単なる廃棄物の管理責任であると
勘違いしているケースが見受けられます。
排出者責任=廃棄物責任ではない!!
この点をもう一度確認していただきたいと思います。
「有価物」を含む排出物(不要物)全体に対して、「廃棄物処理法(廃掃法)」の規制がかかっていることが重要なポイントとなります。
保坂哲のコラムは月曜日に掲載します。
次回は10月20日(月)
排出物のリスク管理・・・「排出物とは②」














