10月24日 三重県発表資料より、
「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例」及び
「三重県産業廃棄物の適正な処理の推進に関する条例施行規則」が、
平成20年10月24日付けで公布されました。
この条例及び施行規則は、平成21年4月1日付けで施行されます。

●下記は、新しい条例に盛り込まれる主な事項です。

  1. 排出事業者に対する産業廃棄物の処分委託先の確認義務
  2. 産業廃棄物を排出場所以外の場所で保管する場合の届出
  3. 県外から県内に産業廃棄物を搬入する際の届出
  4. 産業廃棄物の保管等のために土地を貸借する場合の土地所有者等の義務
  5. 産業廃棄物処理施設設置にあたっての配慮
  6. 産業廃棄物処理業者に対する処理状況報告の義務付け
  7. PCB廃棄物の紛失時・事故時の措置

  • 県外産業廃棄物の事前協議
    産業廃棄物と特定有害産業廃棄物とで、手続き・書式が変わります。
  • 行政処分情報の透明化
    これまで、許可取消処分以外の行政処分(改善命令など)は、内容によって公表の有無を判断されていましたが、今後は処理業者の行政処分情報は広く公表されます。
    また、排出事業者の行政処分情報もあわせて公表されます。

●詳細は、三重県公式HP「三重の環境と森林」より御確認いただけます。
http://www.eco.pref.mie.jp/cycle/100080/jyourei/sanpai/sanpaijorei.htm