排出物のリスク管理・・・「廃棄物と有価物②」
前回「廃棄物と有価物①」からの続きです。
有価物として売却した品物が、後になって「廃棄物」であると認定されるケースには
どのような場合があるのでしょうか?
まず一番多いと考えられるケースは次のようになります。
- 有価物としての価値のあるものの中に価値のないものが含まれていた場合。
このようなケースについては、排出した一部が
違法な「廃棄物」として認定される場合に加え、
排出物全体が廃棄物として認定されてしまうことがあります。
次に考えられるケースとしては、
- 売却した時点では価値があったが経済情勢の変化で無価値となってしまう場合。
このような場合、リサイクル処理されないままに放置(野積み)されて
排出事業者に引取りの指導がなされることがあります。
いずれのケースにしても
排出側から考えると非常にリスクが高いといわざるを得ません。
◇ 参考 ◇
- 北海道新聞2007年11月6日
清田区の「ごみ回廊」強制撤去スタート - 琉球新聞2008年11月10日の記事
くず鉄価格が暴落、県内の業者悲鳴
次回は12月1日(月)














