5月12日、改正廃棄物処理法が、第174回国会で可決され、
5月19日に公布されました。

5月20日付け環境省から都道府県・政令市に宛てた事務連絡文書
「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について」
このページに掲載されています。

内容としては、第21条の3 第1項から第4項にかけての趣旨説明がほとんどです。

第21条の3はこれまでなかった条文です。

  • 第1項では、
    建設工事の注文者から直接建設工事を請け負つた
    建設業を営む者が排出事業者となる旨
  • 第2項、第4項では、
    排出事業者でも廃棄物処理業者でもない下請負人に対しても
    不適正処理を助長しないように規制を課す旨
  • 第3項では、
    少量の一定の廃棄物の運搬に限っては、
    下請負人が運搬することを可能とする旨

について書かれています。

従来は「原則として」元請業者であった法が、
元請業者へ「一元化」となった趣旨は、事務連絡文書の2頁目に書かれていました。

都道府県知事等が行政指導及び行政処分を行う相手方が不明確となり、
これらの廃棄物の適正処理を確保するための措置を適切に執行することができないという問題が生じており、これが、今なお多く発生している建設系廃棄物の不法投棄の一つの要因となっている。