少し前の話ですが、本年3月に公布された
「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」が、10月1日付けで施行されました。
この条例では、5本の柱が謳われています。
1.排出事業者の処理責任の徹底
2.県外から搬入される産業廃棄物の適正処理
3.処理業者による不適正な処理の防止
4.不法投棄等に利用されないための土地の適正管理
5.処理施設設置者の周辺住民に対する説明責任の徹底
特筆すべきは、排出事業者の責任の明確化として、
第10条で
「産業廃棄物処理の委託先の実地確認とその記録の保存」
を義務付けたことです。
要約すると、委託先の実地確認義務は下記の通りです。
● 委託契約前: あらかじめ実地確認
● 委託契約後: 年1回以上実地確認
● 確認の結果を記録し保存: 5年間
なお、罰則としては、第30条(知事の報告の徴収)、第31条(知事・県職員
の立入検査)を拒否・虚偽報告等した者に罰金30万円が課される旨記載されて
います。 さらに、公表等されます。
詳細は下記を御確認下さい。
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-040/index.htm
(条例本文)
第10条 事業者(略)は、その産業廃棄物(略)の運搬又は処分を産業廃棄物処理業者に
委託しようとするとき(略)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分が行われる施設の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。
2 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を1年以上にわたり継続して産業廃棄物処理業者に委託するときは、毎年1回以上定期的に、規則で定めるところにより、当該委託に係る運搬又は処分の実施の状況その他の規則で定める事項を実地に確認しなければならない。この場合において、当該委託を受けた産業廃棄物処理業者は、事業者が行う実地の確認に協力しなければならない。
(報告の徴収)
第30条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、事業者、産業廃棄物若しくは産業廃棄物であることの疑いのある物(以下「産業廃棄物等」という。)の収集、運搬若しくは処分を業とする者、産業廃棄物処理施設等の設置者、事業計画書提出者又は土地所有者等に対し、産業廃棄物等の保管、収集、運搬若しくは処分又は産業廃棄物処理施設等の構造若しくは維持管理に関する事項その他必要な事項について報告を求めることができる。
(立入検査)
第31条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、事業者若しくは産業廃棄物等の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所若しくは事業場、産業廃棄物処理施設等の設置がされた土地若しくは建物若しくは産業廃棄物の不適正な処理が行われた土地に立ち入り、産業廃棄物等の保管、収集、運搬若しくは処分若しくは産業廃棄物処理施設等の構造若しくは維持管理に関し、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において産業廃棄物等を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
(1) 第30条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
(2) 第31条第1項の規定による検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者















