茨城県では「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(茨城県条例第17号)」が、
平成19年3月27日公布され,10月1日から施行されています。

この条例では廃棄物処理法よりも厳しい基準が盛り込まれています。
主には下記事項です。

  • 1.法の規制対象とならない小規模な廃棄物処理施設への規制強化
①指定処理施設の設置に許可制を導入
②特定小型焼却施設の設置に許可制を導入
③積替保管施設の設置に許可制を導入
  • 2.不法投棄などの不適正処理を防止するための規制強化,施設設置にあたって事前手続きの義務づけなど
①廃棄物処理業者等に対して事業報告書の提出義務を明示
②排出事業者が自ら廃棄物を処理する場合に
   自社処理票の作成を義務づけ
③県外産業廃棄物を県内に搬入する場合の
   事前協議の義務づけを明示
  • 3.施設設置に係る事前手続きの明記
  • 4.廃止された産業廃棄物処理施設等の指導強化等
  • 5.罰則の設置
・指定処理施設等の無許可設置;
   2年以下の懲役又は100万円以下の罰金 
・自社処理票不発行等の改善命令違反;
   50万円以下の罰金
・違反行為を行った法人及び人を共に処罰すること(両罰規定)

条例の詳細は、茨城県WEBサイト
「茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例」の施行についてより御確認いただけます。

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この条例が施行されたのは本年10月1日ですが、
茨城県では10月2日から14日にかけて、許可申請をしていない施設を立ち入り調査したところ、6施設で条例に違反して運転をしていた、ということが報道されています。

(東京新聞 2008年11月22日)
県条例で十月から設置許可が必要になった小型の産業廃棄物焼却施設百九カ所のうち六カ所が、無許可で稼働していたことが県の立ち入り検査で分かった。県は運転を停止させ、許可を申請するよう指導した。・・・

詳細は下記新聞の記事より御確認いただけます。