産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号は、
10桁から11桁化へと変更する自治体が多くなりました。
10月20日付け石川県環境部廃棄物対策課の発表も、
「11桁化する」旨の内容ですが、もう1点。 続きを読む→
産業廃棄物処理業者・特別管理産業廃棄物処理業者に係る許可番号は、
10桁から11桁化へと変更する自治体が多くなりました。
10月20日付け石川県環境部廃棄物対策課の発表も、
「11桁化する」旨の内容ですが、もう1点。 続きを読む→
長野県HPで「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例 及び 同条例施行規則等に係る検討経過」について、排出事業者・処理業者向け規制の詳細に係る説明会を県下10ケ所で実施する、と発表されました。
事前申込みが必要になります。
なお、「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」の施行期日は、平成21年3月1日です。
詳細はこちらからご確認いただけます。
http://www.pref.nagano.jp/kankyo/haiki/jourei2/joureitop.htm
平成20年8月28日(木)午後2時00分~午後3時30分
奈良県で産業廃棄物運搬車両に対する路上検問が行われました。
詳細はこちらからご確認いただけます。
http://www.pref.nara.jp/koho/hodo/h20/html/084000-080829142406_M13775.html
平成20年8月8日 環境省では、小売業者によるリユース品引取りを推進する必要があるとして、「小売業者による特定家庭用機器のリユース・リサイクル仕分け基準作成のためのガイドラインに関する報告書(案)」を公表。
8月8日から9月8日までの間、意見募集(パブリック・コメント)を行うことを発表しました。 続きを読む→
(平成20年8月7日)
株式会社アヅマ商会四日市工場(四日市市大井の川二丁目1584-3)の産業廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類濃度を測定したところ、排出基準を超過したため、8月6日に当該事業者に対して改善を命じました。・・・
記事全文はこちらから
http://www.eco.pref.mie.jp/details/index.asp?cd=2008080090&ctr=news&pno=1
(2008年8月6日)
経済産業省は、中小企業を含むサプライチェーン(SC)グループを対象として、生産工程ごとに「ムダの見える化」を行い、ものづくりの現場におけるリデュース対策(資源投入量の抑制等)を支援する「サプライチェーン省資源化連携促進事業」を、社団法人産業環境管理協会(以下、協会という)に委託して実施します。
つきましては、当事業に参加するサプライチェーン企業グループを募集いたします。
各地において説明会も開催いたしますので、奮ってご参加ください。
記事全文はこちらから
http://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/3r_policy/policy/supply_chain.html
(2008年7月31日 宮城県)
宮城県では、産業廃棄物適正処理普及促進のため、自社情報の公開や、環境負荷の低減等に積極的に取り組んでいる産業廃棄物処理業者と協定を結び、その内容を県のホームページで広く県民にお知らせすることとしました。・・・
別名「産廃と環境の協定」というそうです。
協定による取組項目は、
1 ホームページでの情報公開
2 GPS追跡管理システムの導入
3 社員教育の充実
4 地域住民との協調
5 環境負荷の低減
6 管理規程の整備運用
7 電子マニフェストの利用促進
8 資源化の推進
9 その他(処理業者独自の項目)
の9項目のうち、収集運搬業者は4項目以上、処分業者は5項目以上を選定することになります。
宮城県の協定の特長は、
2「GPS追跡管理システムの導入」を収集運搬業者の推奨項目とし、これを選択した場合は2項目と算定していることです。
追跡管理システムとは、具体的には、
●車輌への積込み・荷降ろし時にデジカメで画像を記録し、
●処理時には、処理施設内に設置したライブカメラで処理状況を配信
という内容となっています。
7月31日更新の情報では、処分業者11社、収運業者10社と協定締結しています。
このうち、「2 GPS追跡管理システム導入」を取り組み項目としている業者は、
収運業者では2社(処分業者は0社)でした。
現状、まだまだ認知されていない、これからのシステムと言えるようです。
詳細はこちらからご確認いただけます。
http://www.pref.miyagi.jp/haitai/kyoutei/temp02.html
(愛知県 あいちの環境 2008年7月22日)
愛知県で、産業廃棄物マニフェスト制度等に係る説明会が開催されます。
◆内容
* 廃棄物の適正な処理について[説明者:愛知県]
* 電子マニフェストの仕組みと運用[説明者:財団法人日本産業廃棄物処理振興センター]
* 電子マニフェスト運用事例紹介[説明者:豊田通商株式会社]
◆詳細はこちらから御確認いただけます。
http://www.pref.aichi.jp/0000017172.html
(滋賀県 最終処分場特別対策室 2008年7月24日)
本日(平成20年7月24日)、株式会社アール・ディエンジニアリングの不適正処理に関係
した者として、元埋立担当役員2名および元埋立現場責任者1名に対し、廃棄物の処理及び
清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第19条の5の規定に基づ
き、措置命令を発令しましたのでお知らせします。
今回の措置命令は、株式会社アール・ディエンジニアリングが法に定める産業廃棄物処理
基準に従わない処理を行ったことから、生活環境保全上の支障が生じまたは生じるおそれ
があると認められるため、期限を定めて、その支障の除去を命じるものです。
なお、株式会社アール・ディエンジニアリングおよび佐野正(同社元代表取締役)に対し
ては、本年5月28日付けで措置命令を発令済みです。
◆詳細はこちらから御確認いただけます。
http://www.pref.shiga.jp/hodo/e-shinbun/df0001/20080724.html
(FujiSankei Business i. 2008/7/28)
環境省は自治体が家庭から回収したシャンプーの空きボトルや菓子袋といったプラスチック製の容器や包装が、最終的にどのような製品にリサイクル(再商品化)されているかを確認できるようチェック体制を見直すことを決めた。・・・
記事はこちらから
http://www.business-i.jp/news/sou-page/news/200807280041a.nwc
(産経新聞 2008.7.10)
県は、産業廃棄物の保管と土砂の埋め立てを規制する条例の骨子案を明らかにした。いずれも廃棄物処理法の規制対象外で、行政の目が届かないため不法投棄の抜け道となる可能性があった。条例違反には懲役か罰金を科す規定を設ける。9月県議会に提案し、来年4月の施行を目指す。・・・
記事はこちらから。
http://sankei.jp.msn.com/region/kinki/wakayama/080710/wky0807100233008-n1.htm
この記事に関連する情報
◆和歌山県 条例骨子(案)に関する意見募集
産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(仮称)骨子(案)に対する意見募集
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032200/haitaihp/haitai_bosyu.html
◆和歌山県
産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例(仮称)案の概要
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/032200/pdf/gaiyou_jourei.pdf
(7月2日 横浜市資源循環局)
◆株式会社三興企業が設置し、許可容量を大幅に上回る産業廃棄物が搬入され、生活環境保全上の支障を生じている戸塚区品濃町最終処分場において、同社が無許可であった期間中に処分した可能性がある排出事業者7社から廃棄物の自主撤去の申出がありましたので、お知らせします。・・・
詳細は横浜市資源循環局の記者発表資料より御確認いただけます。
http://www.city.yokohama.jp/me/pcpb/new/press/pre080702.pdf
この資料の中で、三興企業が無許可期間中に処分を行った記載のあるマニフェストが12社分あり、その内の7社から今回の自主撤去申し出があった旨記載されています。
残りの5社については、1社:解散 1社:不明で、残りの3社には措置命令の発出が検討されているとの事です。
また、今後も引き続き、関係書類等から廃棄物処理法に違反する処分が行われていないかの調査を進めていくようです。
7月1日 岡山県循環型社会推進課より、
携帯電話・PHSのリサイクルについて
使用済みの携帯電話等はゴミとして廃棄することなく、リサイクルにご協力ください
とのお知らせが出ています。
詳細は下記リンク先より御確認下さい。
http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/junkan/keitai/keitai.pdf
6月26日環境省報道発表によると、
平成19年度市町村における使用済みペットボトルの分別収集の実施状況及び処理の実態を把握することを目的に実施した「廃ペットボトルの輸出等市町村における独自処理に関する実態調査」結果を公表しました。
詳細は報道発表資料より御確認下さい。
調査の結果わかったことは、市町村独自処理をしている市町村における、
●引渡事業者と契約時に引渡要件を定めていない市町村が46.8%あり、
●引渡要件を設定している(53.2%)内 41.7%(≒22.2%)の市町村が
要件の確認を行っていない 等々です。
この発表の中で、
環境省では、この結果を受け、改正基本方針の趣旨について、改めて市町村に対して周知、徹底を図ることとし、具体的には、使用済ペットボトル等については、指定法人等に円滑に引き渡すことが必要であり、指定法人以外の事業者に引き渡す場合にあっては、その事業者の適格性を厳格に審査することに加えて、当該事業者が適正に再商品化等の処理を行っていることについて、現場確認その他の適切な方法による確認をするとともに、住民に対し適切に情報提供をする必要があることを通知することとしています。
とあり、同日環境省から市町村に是正を求める通知を出しています。
<御参考>
◆毎日新聞(6月30日)
ペットボトル:「適正処理を」 環境省、市町村に通知
◆山陽新聞(6月26日)
69%がリサイクル未確認 廃ペットボトルで市町村
経済産業省は風力発電の機器製造業やパソコンのリサイクル業など、
環境にかかわるビジネスの成功の秘訣をまとめた
「環境ビジネスのベストプラクティス集」を7月に発表する。
(6月30日 NIKKEI NET)
「環境を『力』にするビジネス」成長戦略 ~当面実施すべき措置及び今後の推進方策~
として、6月2日経済産業省の報道発表で 発表資料の案が添付されていました。
「ベストプラクティス集(試案)」他の詳細はこちらから御確認下さい。
http://www.meti.go.jp/press/20080602008/20080602008.html
