5月12日、改正廃棄物処理法が、第174回国会で可決され、
5月19日に公布されました。
5月20日付け環境省から都道府県・政令市に宛てた事務連絡文書
「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について」も
このページに掲載されています。 続きを読む→
5月12日、改正廃棄物処理法が、第174回国会で可決され、
5月19日に公布されました。
5月20日付け環境省から都道府県・政令市に宛てた事務連絡文書
「建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理責任の元請業者への一元化について」も
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5月12日、改正廃棄物処理法が、第174回国会で可決されました。
公布の日より1年以内に施行されます。 続きを読む→
2月11日、環境省が今国会に提出する
廃棄物処理法改正案が明らかになった、という報道がありました。
環境省のWEBサイトには掲載されていませんが、
共同通信のニュースで報道されています。 続きを読む→
10月26日 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理制度専門委員会(第11回)が開催され
「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」が取りまとめられました。
11月2日(月)から12月1日(火)までの間、パブリックコメントが行われます。
その後、答申が行われ、次期通常国会に
廃棄物処理法改正案を提出することになりそうです。 続きを読む→
7月13日 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会(第9回)が開催されました。廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)について検討され、今後何回かの開催の後、パブリックコメント実施し、2010年通常国会に廃棄物処理法改正案を提出することになりそうです。 続きを読む→
6月18日、三重県のWEBサイト「三重の環境と森林」に、
「産業廃棄物処理の手引き」が掲載されました。
→http://www.pref.mie.jp/TOPICS/200906038410.pdf 続きを読む→
5月16日付け、環境省から各都道府県知事・政令市長宛に、
平成21年5月16日 環廃産発第090516001号「新型インフルエンザ対策の実施等について」が出されました。既にいくつかの自治体WEBサイトに掲載されていますが、ここでは大阪府のページから。
平成21年3月「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」が制定されました。
既に平成19年10月から施行されている、「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」との整合をとった内容になっています。 続きを読む→
平成21年3月31日、環境省より
「産業廃棄物処理分野における温暖化対策の手引き」が公開されました。
平成21年4月1日より、さいたま市・川越市の産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きが変わります。
平成21年3月1日
長野県「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」が施行されました。 続きを読む→
(2008年11月5日 読売新聞)
総務省が使用済み携帯電話のリサイクル強化に乗り出した。
携帯電話に使用されている希少金属(レアメタル)や貴金属はレアメタルの価格高騰で「都市鉱山」とも呼ばれるが、個人情報の流出を恐れて手放さない利用者が多い。端末を買い替えてもカメラやゲーム機として利用するケースもあり、回収実績は低迷している。
記事全文はこちらから →使用済み携帯、回収進まず 続きを読む→
当サイトで「再生利用認定制度の改定(金属を含む廃棄物の取扱い)」についてお知らせした時点では”現在WEB上では公表されていない”状況でしたが、本日、鹿児島県の公式サイトで環境省通知が掲載されていました。
通知の内容は、鹿児島県HP産業廃棄物の処理に掲載されている
平成20年5月9日 環廃対発第080509001号 環廃産発第080509002号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行による再生利用認定制度について(通知)」
から御確認いただけます
環境法HPに掲載されている「再生利用認定制度申請の手引き」が改定されました。
内容は、下記よりご確認下さい。
◆環境省 再生利用認定制度関連
「再生利用認定制度申請の手引き」平成20年4月改定版
これは、平成19年10月26日の省令公布・施行により、再生利用認定制度の対象となる廃棄物に「金属を含む廃棄物」が含まれた(当該金属を原材料として使用することができる程度に十分に含むものが廃棄物になったものに限る)ことによるものです。
| ※再生利用認定制度とは? | |
| 平成9年の法改正によって創設された制度。 廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がない等の一定の要件に該当する再生利用に限り、環境大臣が認定する。 認定を受けた者は、廃棄物処理業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられる。 対象となる廃棄物は、環境大臣が個別に指定したもののみ。 これまでは、廃ゴムタイヤ・建設汚泥・廃プラ類・廃肉骨粉・シリコン含有汚泥・廃ゴム製品が対象とされ、平成19年12月現在46件が認定。 (参考)産業廃棄物再生利用認定制度の認定状況 |
|
注意すべきは、これまで「再生利用認定制度」においては、認定を受けた者に産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合、マニフェストは不要とされていましたが、
「金属を含む廃棄物」についてはマニフェストが必要となる点です。
これまでマニフェスト不要とされてきたのは、
再生利用認定を受ける要件の一つに「当該再生に伴い廃棄物をほとんど生じないこと」と
あり、認定を受けた者に廃棄物を引き渡す=全量再生されることが確実であったためです。
しかし、金属を含む廃棄物については、事業の特性から前処理工程・再生工程において相当の残渣が生じることが想定されます。このため、排出事業者責任を担保する方法として、マニフェストの交付が必要、とされました。加えて、バーゼル法上の有害特性を有する廃棄物である場合もあることから、マニフェストは不可欠となります。
環境省より、平成20年5月9日 環廃対発第080509001号 環廃産発第080509002号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行による再生利用認定制度について(通知)」が出されていますが、現在WEB上では公表されていないようです。
省令改正までの検討の経緯は、下記より詳細確認できます。
◆中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物の区分等に関する専門委員会
「バーゼル条約に基づく有害廃棄物の再生利用認定制度における取扱に関する検討結果報告」
