3月5日、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律案が、
閣議決定されました。 続きを読む→
環境省が今国会に提出する廃棄物処理法改正案
2月11日、環境省が今国会に提出する
廃棄物処理法改正案が明らかになった、という報道がありました。
環境省のWEBサイトには掲載されていませんが、
共同通信のニュースで報道されています。 続きを読む→
環境省 廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)に対する意見募集
10月26日 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
廃棄物処理制度専門委員会(第11回)が開催され
「廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)」が取りまとめられました。
11月2日(月)から12月1日(火)までの間、パブリックコメントが行われます。
その後、答申が行われ、次期通常国会に
廃棄物処理法改正案を提出することになりそうです。 続きを読む→
環境省 廃棄物処理制度専門委員会で検討されている事項
7月13日 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会廃棄物処理制度専門委員会(第9回)が開催されました。廃棄物処理制度専門委員会報告書(案)について検討され、今後何回かの開催の後、パブリックコメント実施し、2010年通常国会に廃棄物処理法改正案を提出することになりそうです。 続きを読む→
三重県「産業廃棄物処理の手引き」
6月18日、三重県のWEBサイト「三重の環境と森林」に、
「産業廃棄物処理の手引き」が掲載されました。
→http://www.pref.mie.jp/TOPICS/200906038410.pdf 続きを読む→
環境省通知:新型インフルエンザ対策の実施等について
5月16日付け、環境省から各都道府県知事・政令市長宛に、
平成21年5月16日 環廃産発第090516001号「新型インフルエンザ対策の実施等について」が出されました。既にいくつかの自治体WEBサイトに掲載されていますが、ここでは大阪府のページから。
→環廃産発第090516001号 平成21年5月16日「新型インフルエンザ対策の実施等について」
静岡市 産業廃棄物の適正な処理に関する条例について
平成21年3月「静岡市産業廃棄物の適正な処理に関する条例」が制定されました。
既に平成19年10月から施行されている、「静岡県産業廃棄物の適正な処理に関する条例」との整合をとった内容になっています。 続きを読む→
環境省 「産業廃棄物処理分野における温暖化対策の手引き」
平成21年3月31日、環境省より
「産業廃棄物処理分野における温暖化対策の手引き」が公開されました。
さいたま市・川越市 産廃処理業新規許可時に借上車両が登録できなくなります
平成21年4月1日より、さいたま市・川越市の産業廃棄物収集運搬業の許可申請手続きが変わります。
長野県「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」が3月1日施行されました
平成21年3月1日
長野県「廃棄物の適正な処理の確保に関する条例」が施行されました。 続きを読む→
総務省:使用済み携帯電話の回収策
(2008年11月5日 読売新聞)
総務省が使用済み携帯電話のリサイクル強化に乗り出した。
携帯電話に使用されている希少金属(レアメタル)や貴金属はレアメタルの価格高騰で「都市鉱山」とも呼ばれるが、個人情報の流出を恐れて手放さない利用者が多い。端末を買い替えてもカメラやゲーム機として利用するケースもあり、回収実績は低迷している。
記事全文はこちらから →使用済み携帯、回収進まず 続きを読む→
(ニュース)環境省通知 再生利用認定制度の改定(金属を含む廃棄物の取扱い)
当サイトで「再生利用認定制度の改定(金属を含む廃棄物の取扱い)」についてお知らせした時点では”現在WEB上では公表されていない”状況でしたが、本日、鹿児島県の公式サイトで環境省通知が掲載されていました。
通知の内容は、鹿児島県HP産業廃棄物の処理に掲載されている
平成20年5月9日 環廃対発第080509001号 環廃産発第080509002号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行による再生利用認定制度について(通知)」
から御確認いただけます
再生利用認定制度の改定(金属を含む廃棄物の取扱い)
環境法HPに掲載されている「再生利用認定制度申請の手引き」が改定されました。
内容は、下記よりご確認下さい。
◆環境省 再生利用認定制度関連
「再生利用認定制度申請の手引き」平成20年4月改定版
これは、平成19年10月26日の省令公布・施行により、再生利用認定制度の対象となる廃棄物に「金属を含む廃棄物」が含まれた(当該金属を原材料として使用することができる程度に十分に含むものが廃棄物になったものに限る)ことによるものです。
| ※再生利用認定制度とは? | |
| 平成9年の法改正によって創設された制度。 廃棄物の減量化を推進するため、生活環境の保全上支障がない等の一定の要件に該当する再生利用に限り、環境大臣が認定する。 認定を受けた者は、廃棄物処理業及び施設設置の許可を不要とする規制緩和措置が講じられる。 対象となる廃棄物は、環境大臣が個別に指定したもののみ。 これまでは、廃ゴムタイヤ・建設汚泥・廃プラ類・廃肉骨粉・シリコン含有汚泥・廃ゴム製品が対象とされ、平成19年12月現在46件が認定。 (参考)産業廃棄物再生利用認定制度の認定状況 |
|
注意すべきは、これまで「再生利用認定制度」においては、認定を受けた者に産業廃棄物の運搬・処分を委託する場合、マニフェストは不要とされていましたが、
「金属を含む廃棄物」についてはマニフェストが必要となる点です。
これまでマニフェスト不要とされてきたのは、
再生利用認定を受ける要件の一つに「当該再生に伴い廃棄物をほとんど生じないこと」と
あり、認定を受けた者に廃棄物を引き渡す=全量再生されることが確実であったためです。
しかし、金属を含む廃棄物については、事業の特性から前処理工程・再生工程において相当の残渣が生じることが想定されます。このため、排出事業者責任を担保する方法として、マニフェストの交付が必要、とされました。加えて、バーゼル法上の有害特性を有する廃棄物である場合もあることから、マニフェストは不可欠となります。
関連情報
環境省より、平成20年5月9日 環廃対発第080509001号 環廃産発第080509002号「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の施行による再生利用認定制度について(通知)」が出されていますが、現在WEB上では公表されていないようです。
省令改正までの検討の経緯は、下記より詳細確認できます。
◆中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会 廃棄物の区分等に関する専門委員会
「バーゼル条約に基づく有害廃棄物の再生利用認定制度における取扱に関する検討結果報告」
マニフェスト報告Q&A 「有価物収集量」
4月1日から6月30日まで、産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等状況報告が行われます。
この制度については、各自治体毎にHPに情報が掲載されていますが、
最近、お客様からお問い合わせいただくことが増えてきました。
当サイトの「リンク集」のページでも、主な自治体の該当ページを案内していますので、
この機会にぜひ!ご覧ください。
→ こちら をクリックするか、当ページ上部の「リンク集」タブをクリックしてください。
マニフェスト報告制度が始まる前から、当サイトに問い合わせのあった事項で、
「有価物収集量」の記載がある場合の排出量は?
というのがあります。
これについてQ&Aを設けているのは、下記の県のみのようです。
| ●千葉県 |
Q4-5 運搬受託者が積み替え又は保管場所で、有償物を拾集した場合の「排出量」欄はどのように記載するか。 A 運搬受託者から返送されたマニフェスト(通称:B2伝票)で 「有償物拾集量」が確認できる場合は、委託した際に記載した「数量」から差し引いた数値を「排出量」として記載してください。 【留意事項】 *「委託した数量」-「有償物拾集量」=「排出量」 |
マニフェスト報告Q&A 「運搬時は産廃、有価買取」
マニフェスト報告制度についての疑問点は、排出事業者様の事業場がある自治体ごとに「FAQ」や「よくある質問」のページを設けて解説しているので、そちらをご覧になるのがよいと思います。
ただ、同じ質問でも自治体によって説明の表現はイロイロです。
当サイトに寄せられるご質問のうち、
「収集運搬は許可業者に委託するが、搬入先では有価で買取してもらっている。
その場合、報告書にはどのように記入するのか?」
について、いくつかの自治体の回答事例を紹介します。
| ●福井県 | Q19 収集運搬は委託するが、最終的に原料として購入してもらう場合は、 どのように記載すればよいですか。 A19 報告書の「処分受託者の氏名又は名称」の欄は「有償売却」と記載してください。 「処分受託者の許可番号」の欄は、記載不要です。 |
| ●千葉県 | Q4-12 原料等で売却するが、売却代金を上回る運送費を排出事業者が負担する場合は、どのように記載するのか。 A 収集運搬の行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の適用を受けますので、マニフェストの交付が必要になります。 処理の流れを明らかにするため、例示に従い、「処分受託者の許可番号」欄に「有償売却」と 「処分受託者の氏名又は名称」欄に「買取業者名」及び「運搬先の住所(所在地)」欄を記載してください。 |
| ●東京都 |
Q4(09)-4 運搬経費は支払うが、持込先で原料等として買い取ってもらえるような場合は、どのように記載するとよいか? A4(09)-4 収集運搬の部分については、廃棄物処理法の適用を受けますので、マニフェストの交付も必要になります。 明確化するために、処分受託者の欄に買取業者名や有償売却した旨を記載しても構いません。 |
法の適用を受けない部分についても細かな報告を求める自治体と、
それほどではない自治体とがあります。
リスク管理を重視する考え方からすると、マニフェスト報告に詳細記載する・記載しないはさておき、買取先をきちんと把握しておくことが重要と思います。
当サイトでは、今後は有価買取についても廃掃法と同レベルの厳しい管理が必要になってくると考えています。
マニフェスト報告Q&Aの次回は「有価物収集量」についてご紹介します。















